すらすら経済学を学ぶ日記。

会計・税務の実務家が経済学をすらすら学ぶ日記。

消費税の「転嫁」に関する法律論と経済の実態の間に・・

本日のお題はこちら。

実務解説 消費税転嫁特別措置法

実務解説 消費税転嫁特別措置法

(消費税の円滑かつ適正な転嫁)
第十一条  事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。その際、事業者は、必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする。
2  国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずるものとする。

いきなり法律の引用でアレですが、
こちらは消費税法と同時に制定された「税制改革法」(昭和63年法律第107号)の第11条です。
実は、法律としての消費税法には「転嫁」を規定した条文はどこにも存在せず、唯一、この税制改革法のみが事業者が消費税を転嫁すべきものと規定しています。


しかし、税制改革法自体は極めて抽象的で宣言的な法律であり、
国側(国税庁)は裁判規範にはなり得ないという主張もしたりしています。*1
法学者の定説では、消費税の転嫁は法的な義務にはなり得ず、事業者は消費者について消費税を請求する権利も無いともされています。


「転嫁」は、どこまで行っても観念的なものでフィクションともいえます。
この手堅い実務書にも、最初の部分でマンキュー「ミクロ経済学」の教科書から
課税が実際に帰着する(負担する)かは価格弾力性に依存し、法の建前のように最終消費者が100%、税を負担しているものではないことを紹介しています。


本文中は、消費税還元セールをめぐる国会での論戦なども引用しつつ、3年間の時限立法として制定された「消費税転嫁特別措置法」をしっかりと解説しております。


政府が、これほどまでに「消費税は転嫁される」という建前にこだわるのは、増税への反感を和らげ、課税の正当性を確保したいためでしょうか。


さて、経済の実態は、どう反応するでしょうか。


課税の理論について引用されているのはこちらです。

マンキュー経済学I ミクロ編(第3版)

マンキュー経済学I ミクロ編(第3版)

*1:裁判所はその主張を是とはしていません。